相続手続なら、東京都品川の奏リーガル司法書士事務所

相続手続なら、東京都品川の奏リーガル司法書士事務所
お問い合わせ
トップ >   > よくあるお悩みと、その解決策

よくあるお悩みと、その解決策

(Q)今住んでいる自宅は、この度亡くなった家族が購入していたものです。手続きは特に必要ですか?

不動産が被相続人(故人の方)の名義になっている場合は、「相続登記」と言った名義人の変更手続きを行う事で不動産の相続が出来ます。

必要となる書類を準備したら、管轄の「法務局」に提出をして名義変更の手続きを行います。

不動産の名義変更には、被相続人の方の「出生から死亡まで」の全ての戸籍謄本(除籍・原戸籍を含む)や、その他多くの関連書類を取り寄せなければいけません。

ご自身で相続登記を行う相続人の方もおられますが、ご自身で申請をするとなると不明な点が多く出てしまい、その分余分に時間がかかってしまう事も多い様です。

しかし、面倒だからと言って相続登記の手続きを先延ばしにすると、相続人同士の関係が悪化しその結果名義変更が行えなくなってしまう事も考えられます。

当事務所の速やかで最適な手続きで、相続トラブルを回避致します。
どうぞお気軽に当事務所へお問合せ下さい。

(Q)遺産相続の手続きのために銀行に行ったのですが、被相続人の「生まれてから亡くなるまで全ての戸籍謄本」を求められました。こう言った場合どうすれば良いでしょうか?手間がかかりそうですが、どこかに依頼出来ますか?

まずは当事務所にご相談ください。

わざわざ市役所まで出向いたり、不慣れな書類で戸惑う事もありません。
当事務所にご相談頂くと、戸籍謄本など手続きに必要となる書類をすばやく確実にお取り寄せいたします。

(Q)万が一自分が亡くなった場合、現在住んでいる家は家内と長男がそのまま住む事になります。その場合、家族への名義変更は今のうちに手続きをした方が良いのか、自分が亡くなった後に家族が行った方が良いのか迷っています。

被相続人が亡くなる前に不動産の名義変更手続きを行うと、

  • 節税になる
  • 贈与税の配偶者控除
  • 贈与税の全額免除(「相続時精算課税制度」利用の場合)

と言ったメリットもあります。

とは言え、通常生前贈与は「贈与税」が発生する他、「不動産取得税」や名義変更で必要となる「登録免許税」などの費用がかかってくるため、十分これらを考慮しながら手続きを進めなければいけません。

当事務所では、生前の不動産名義変更をはじめ、遺言書や生命保険の最適な対応の方法もご案内。当事務所が信頼を寄せる税理士やFPと連携し、ご相談者様それぞれの主張を取り入れた手続きを行います。

(Q)父が他界しました。遺産相続の話し合いに入りたいのですが、母は認知症のため施設に入っています。かなりの重度の認知症のため私(息子)の事も誰なのか分かっていない様です。話し合いは難しいと思うのですが、私が手続きを代行する事は可能でしょうか?

遺産分割協議は各相続人の正しい判断力が求められるため、認知症、知的障害、精神障害のある方はその状態によっては話し合いに加わる事は出来ません。

そのため、障害のある方の代理人が遺産分割協議に参加しますが、この代理人の事を「成年後見人」と呼んでいます。
この成年後見人は申し立てを行う裁判所で選任されるため、勝手に自分達で決める事は出来ません。

この成年後見人を決定する手続きには多くの提出書類が必要となるため、その分準備期間や手続きの手間がかかってきてしまいます。

この様な場合も是非当事務所にお任せ下さい。
成年後見人手続きの豊富な知識と経験を元に、申し立てで必要となる書類の取り寄せから申請、後の事務作業まで、トータルにサポート致します。

(Q)主人が亡くなりました。遺産相続人は私と子供2人になりますが、子供が2人ともまだ成人していないので手続き方法で迷っています。私が子供の分と一緒に手続きをしても大丈夫でしょうか?

未成年者の代理人には親がなるのが一般的ですので、この場合もご相談者様がお子様2人に代わって手続きを行いたい所ですが、問題なのはご相談者様も相続人です。
そのため、ご相談者様とは別にお子様達の利益を考える代理人を立てなければなりません。

これが「特別代理人」と呼ばれるもので、家庭裁判所にて申し立てを行い選任されますが、ご相談者様の様にお2人以上未成年者がいる場合は未成年者1人ずつに対しそれぞれ特別代理人を決めなければなりません。

当事務所は、必要となる書類の準備から申請まで、特別代理人の申し立ての手続きも行っております。是非当事務所へお任せ下さい。

(Q)相続人である兄弟3人のうち、弟が5年前より行方が分からなくなっています。弟ぬきにして相続手続きをしても問題ないでしょうか?

遺言書が残されていない場合の遺産分割は、相続人全員の賛同が欠かせません。
ご相談者様の様に相続人の誰かが行方不明となっている場合には、その相続人の財産を管理する人物を選びます。

この管理人の事を「不在者財産管理人」と呼び、相続人本人に代わって遺産分割協議に参加します。不在者財産管理人選任の申請と決定は家庭裁判所にて行なわれます。

当事務所は、必要となる書類の準備から申請まで、複雑な手続きにも丁寧に対応し適切なアドバイスを致します。

(Q)現金や不動産などの遺産より、実は借金の方が多い様です。相続人が借金の返済をしないといけないのでしょうか?

被相続人の方が亡くなれて3ヶ月以内であれば相続放棄は可能です。必要となる書類を家庭裁判所に提出し認められれば全ての遺産を放棄する事が出来ます。それにより相続の資格を失うため、遺産に借金が含まれていればその返済の義務もなくなります。

とは言え、相続放棄の手続きが完了した後に実は遺産の方が多い事が分かったとしても、一度行った相続放棄の手続きをキャンセルする事は出来ません。

相続を放棄すべきかどうか判断に迷った場合は、「限定承認」と言った手続きもご案内が可能です。
限定承認とは、残された財産内で借金を相続するもの。1人からでも手続き可能な相続放棄と違い、限定承認は相続人が全て揃わないと手続きが出来ません。

当事務所は、相続放棄の手続きに関するご相談も受け付けております。相続の放棄で迷われたら是非お問合せ下さい。

(Q)遺産相続の手続きのため銀行に行きました。その時「遺産分割協議書」を持っているか尋ねられたのですが、それはどんなものですか?

「遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)」とは、遺産の分割をどの様に行うか話し合いを行った上で、相続人が合意した内容を書面化したものです。
全ての相続人はその内容に合意をしたとの証明ともなる、遺産相続の手続き上とても大切な書類となります。

「相続人全ての合意を証明出来る」「想定出来る相続問題を避けるのに役立てられる」「不動産、預金口座、株式等の名義変更に必要となる」「相続税申告の際に提出する」と言った場合に役立てられます。

遺産分割協議書の書式や記載の方法など、細かい決まりは特にありません。
しかし、書類の内容が原因となって相続問題へと発展する事を避けるためにも、相続人の権利義務が明確に記載されている必要があります。
そのため、遺産分割協議書の作成に関する幅広い知識と豊富な手続き経験が重要となるのです。

その他、遺産分割協議書は「相続登記(不動産の名義を変更する事)」をはじめ、「預金口座」「株式」「自家用車」など、様々な名義変更の場で欠かかす事はできません。

この事からも遺産分割協議書は、相続内容を元により正しく手続きするため大変重要となります。

遺産分割協議書を相続人同士で作成するケースもありますが、これには高いリスクが生じる事も考えられます。

例えば、

  • 遺産分割協議書の内容上の不備が相続問題の原因となる場合がある
  • 相続が出来る遺産を正しく把握する事が出来ず、公平な遺産の分割が難しくなる
  • 話し合いがまとまらず、効果的な相続税対策が厳しくなる
  • 時間の浪費によりこれまでの経緯や権利関係などを詳しく調べる事が出来なくなる
  • 不動産や預貯金の名義変更に遺産分割協議書が必ず必要となる
  • 遺産分割協議書の作成後に不満を言う相続人がいる

など遺産分割協議書を個人で作成する事が原因で相続トラブルに発展する危険性はとても高いのです。
その様な状況を避け十分な対策を取るためにも、専門家に相談されると良いでしょう。

「遺産分割協議書の作成の際、予想されるトラブルとは?」
「相続人同士のトラブルを避けるためにはどの様に対応すれば効果的か?」
など、遺産分割協議書でお悩みなら、是非当事務所にお任せ下さい。
ご相談者様からご相談内容を詳しくお聞きして、それぞれの相続手続きに最も適した遺産分割協議書を作成致します。

(Q)遺言書を書く事を考えています。ところが遺言書にもいくつか種類があるらしく、どの様な遺言書が自分に合っているのか、どの点に注意して作成したらよいのか迷っています。

遺言書と言ってもいくつか種類がありますが、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2つが代表的な遺言書です。

「自筆証書遺言」とは、その名の通り「自分で書く」遺言書の事。
思い立った時にいつでも無料で作成出来ますが、本人が管理をしなければならないので、失くしたり第三者によって勝手に書き換えられる危険性もあります。
万が一内容に不備や問題があれば、遺言書が残されていない以上に大きな相続問題の原因となる場合も。また、検認の手続きも必要となります。

対して「公正証書遺言」は、公証人が公証役場で作成する遺言書で無料ではありませんが、公証役場で原本自体を保管出来るため失くしたり書き換えられたりする危険性は無くなります。
また、遺言者の意向など公証人が内容を確認出来るため、無効になる恐れもありません。
更に、公正証書遺言の場合は検認の必要がないため、すぐに手続きに取り掛かる事が可能です。

  • 自分の死後に、手続き関係など家族への負担をなるべく少なくしてあげたい。
  • 絶対に遺産を相続させたい特定の相続人がいる。
  • 前妻との間で子供をもうけていた。
  • 自分は未婚で子供もいない独り身。

など、当てはまる場合は是非当事務所までお気軽にお問合せ下さい。
当事務所では、遺言書作成に関するご相談やアドバイスも承っております。

(Q)封がされている遺言書がタンスの中から出てきました。開封しても良いのでしょうか?

遺言書は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2種類が代表的なものとして挙げられます。

遺言書が公正証書遺言でなければ、その遺言書の存在および内容を確認するための調査を受けなければなりません。これを「検認」と言い家庭裁判所によって行われます。

公正証書遺言以外の遺言書がこの検認を受けていないと、相続手続き上その遺言書は使用不可です。

密封されている遺言書の場合は、家庭裁判所での検認の際に相続人が立ち会って開封するのが基本です。そのため遺言書を見つけても勝手に開封せずに、すぐに家庭裁判所で申し立ての手続きを行いましょう。

知らずに開封をしてしまった事で、直ちに遺言書が使用できなくなると言う事はありませんが、遺言書の書き換えや偽造を疑われるなど相続問題に発展してしまう可能性があります。

遺言書を見つけたら、まずは当事務所へお問合せ下さい。
当事務所では、遺言書の検認申し立てに関連した書類作成から申請まで代行を行っております。

(Q)名義人が亡くなった家族になっている預金口座が、いつの間にか利用出来なくなっていました。どの様に手続きをしたら良いでしょうか?

金融機関の預貯金口座名義人が亡くなられた場合、その口座は凍結となります。
凍結された口座を再び利用する場合は、必要な手続きを行わなければいけません。
また、投資信託や株式などを故人が所有していた場合も同様です。解約をして払戻金を受け取ったり、名義の変更を行うなどして、必要に応じた手続きを行います。

専門家による無料相談実施中
Copyright © 奏リーガル司法書士事務所 All Rights Reserved.
ページTOP